国土交通省では、不動産業における新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、「不動産業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン(令和2年5月20日版)」を公表しました。
本ガイドラインは、事業者の事務所や案内所等取引の現場において、各事業者の取引等の実態に応じた新型コロナウイルス感染予防対策を行う際の基本的事項について、参考として整理したものです。
つきましては、本ガイドラインは、緊急事態宣言下はもとより、緊急事態宣言が終了した段階においても、感染リスクが低減し、治療法の確立、ワクチンの開発等により関係者の健
康と安全・安心を十分に確保できる段階に至るまでの間の事業活動に用いられるべきものであるとされておりますので、感染予防対策を徹底していただきますようお願いします。

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