各種制度につきましては全宅連ホームページの(お知らせ欄)に掲載しております。

なお、各制度の詳細等につきましては各担当窓口に直接お問合せいただきますようお願いします。

 

1「新型コロナウイルス感染症の発生により申告・納付が困難な場合における国税の取扱いについて」

感染症の蔓延防止のための措置の影響により厳しい状況に置かれている納税者への対応として、周知の依頼がありました。

2「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた宅地建物取引業者の業務について」

宅地建物取引業者においても在宅勤務(テレワーク)が実施されているところですが、この場合における宅地建物取引業法施行規則の規定の考え方及び専任の宅地建物取引士の取扱いについて、当面の間、専任の宅地建物取引士が在宅勤務(テレワーク)をしている場合であっても、宅地建物取引業法の規定に抵触しないもとして取り扱うこととします。

3「住居確保給付金の支給対象の拡大に係る生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令の施行について」

すでにご案内のとおり、生活困窮者自立支援法に基づく生活困窮者住居確保給付金の支給対象を拡大することとなりました。

4「住宅ローン減税等の適用要件の弾力化に係る措置の適用を受けるために必要な手続きについて」

住宅ローン減税等の適用要件の弾力化に係る措置の適用を受けるために必要な手続きが、国土交通省から公表されました。

5「雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大について」

新型コロナウイルス感染症により影響を受ける事業主を支援するため、厚生労働省において、雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大を行うことなりました。