建築条件付売買予定地に係る農地転用許可の取扱いにつきましては、平成31年4月1日より、農地法5条の転用制度について運用改善が図られ、一定の要件を満たせば建築条件付土地売買についての転用が認められることとなっておりますが、農地転用許可の申請の際に必要な「事業に必要な資力及び信用があることを証する書面」に関して、改正が行われております(本年4月1日から施行)。

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