低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置(100万円控除)の創設や各種特例措置の適用期限延長等を内容とする「令和2年度税制改正関連法案」につきましては、令和2年3月27日に国会にて可決成立いたしましたのでご案内申し上げます。
なお、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置(100万円控除)の適用は、令和2年7月1日からを予定しております。

個人が、譲渡価額が500万円以下であって、都市計画区域内にある一定の低未利用地(※)を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除する特例措置(土地基本法等の一部を改正する法律(仮称)の施行の日又は令和2年7月1日のいずれか遅い日から令和4年12月31日)

(※)低未利用であること及び買主が利用意向を有することについて市区町村が確認したものに限る。

改正の内容につきましては、全宅連発行令和2年度税制改正大綱の概要をご参照ください。