消費税の簡易課税制度のみな し仕入率の見直しを受け、免税事業者については、宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けるこ とができる報酬の額に108分の100を乗じて得た額(以下「税 抜金額」という。)に、仕入れに係る消費税等相当額をコスト上昇要因として価格に転嫁することができるとされている。価格に転嫁できる仕入れに係る消費税等相当額の限度額については、税抜金額に消費税法施行令で定めるみなし仕入れ率(50%)と消費税 (地方消費税を含む。)の税率(8%)を乗じた額(つまり税抜金額の0.04倍)とされ
ているところ、消費税法施行令の改正によるみなし仕入れ率の変更を踏まえ、平成27年 4月1日以降に締結された売買等の契約に係る価格に転嫁できる仕入れに係る消費税等相当額の限度については、税抜金額に消費税法施行令で定めるみなし仕入れ率(40%)と消費税(地方消費税を含む。)の税率(8%)を乗じたもの(つまり税抜金額の0,032倍)とする。