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協会の相談日/毎週水曜日 午前10時〜午後4時(正午から午後1時までは昼休み)
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※受付は午後3時30分まで |
| (公社)全国宅地建物取引業保証協会と共同で、消費者保護の為に無料相談を実施しています。各地域にある地区連絡協議会においては、月1回実施しています。 |
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宅地建物取引業の免許申請、変更、廃業等に関する書類の受付業務を行っています。 |
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宅地建物取引主任者証の新規発行を受ける方、有効期限の近い方等を対象として法定講習会を実施し、主任者証の交付事務を行っています。
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宅地建物取引主任者証の交付事務を行っています。法定講習会受講終了時の発行以外の場合でも、交付申請受付及び交付を行っています。 |
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愛媛県の宅地建物取引主任者試験は、(財)不動産適正取引推進機構に委託(宅地建物取引業法に基づき、同機構が指定を受け、全国各都道府県から委託を受けている)されて、実施しています。当協会は協力機関として、試験事務(受験申込書の配布・申込受付・試験当日の運営等)を行っています。
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宅地建物取引業法により、宅地建物取引業を営業するためは、知事または国土交通大臣の免許を受ける必要があります。その際、個人資格である宅地建物取引主任者を事務所ごとに一定数以上、設置することが義務づけられています。この個人資格である宅地建物取引主任者は各都道府県の実施する試験に合格し、主任者証の発行を受けていなければなりません。 |
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9月23日を"不動産の日"と定め、この日を中心に不動産フェアを実施し、不動産に関する知識の普及と協会事業の宣伝を行っています。
→詳しくはこちらをクリック |
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旧建設省四国地方建設局(現 国土交通省四国地方整備局)・愛媛県との間で情報提供と業務提供の協定をしています。 |
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宅地建物取引業法や関係法令の照会に応じています。ただし、照会された内容によっては無料相談をご案内する場合があります。 |
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協会が四国労働金庫と提携して、会員業者が消費者の皆様にローンの紹介を行っています。 |
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住宅金融支援機構の長期固定住宅ローン「フラット35」専門の会社で、全宅連傘下業者だけが扱えます。 |
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