無免許業者撲滅を


無免許業者を利用していませんか?

無免許業者を利用して取引を行い消費者に迷惑がかかった場合、免許を受けて営業している貴社で責任をかぶることとなります。さらに無免許幇助で処分される場合もあります。(無免許業者には懲役や罰金等の罰則があります)

また、宅地建物取引士は、宅地建物取引の専門家として、購入者等の利益の保護のため公正・誠実に事務を行うことや信用・品位を害するような行為をしてはならない、とされています。

消費者の安全のためにも、無免許で業をしている者を利用しないようにしましょう。

従業者は「国や県に登録」している人で、歩合やアルバイト等の就労形態は関係ありません。登録されていない者が営業活動を行った場合は「無免許業者」となり、またその者が、貴社の商号を語ったり、名刺に商号を印刷している場合は、容認したと判断され、使用者責任を問われる可能性もあります。

従業者登録に漏れがないか、商号利用を承認していないか、今一度確認しましょう。

 

従業者登録せずに、知人に名刺を作らせて営業させていませんか?

他県事例ですが、愛媛県でも同じ処分となる可能性が高いものです。

・無免許で、他の免許業者の名称を使用して賃貸住宅3件の媒介をした業者1人を逮捕。

(不動産適正取引推進機構に掲載の事例より)

20160720-006-3

 

=参考=

宅地建物取引業法
第79条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 (略)
二 第12条第一項の規定に違反した者

   ⇩

(無免許事業等の禁止)
第12条 第3条第1項の免許を受けない者は、宅地建物取引業を営んではならない。
2 (略)

 

(指示及び業務の停止)

第65条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合・・・、当該宅地建物取引業者に対して、必要な指示をすることができる。

一 (略)

二 業務に関し取引の公正を害する行為をしたとき又は取引の公正を害するおそれが大であるとき。

2 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

一 (略)

二 第13条、(略)、第48条第1項若しくは第3項、(略)の規定に違反したとき。

三~四 (略)

五 前三号に規定する場合のほか、宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

   ⇩

(名義貸しの禁止)

第13条 宅地建物取引業者は、自己の名義をもって、他人に宅地建物取引業を営ませてはならない。

2 (略)

 

(証明書の携帯等)

第48条 宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。

2~4 (略)